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漏水によって階下のお宅へ与えた損害等、日常生活上の偶然な事故での損害賠償費用を補償
被保険者が、日常生活に起因する偶然な事故や専有部分の使用・管理に起因する偶然な事故で、他人の身体の傷害または財物の滅失、毀損もしくは汚損などで法律上の損害賠償責任を負担することで被る損害に対して、ご契約金額を限度として保険金を支払います。(日本国内の事故が対象)
※管理組合一括契約の場合の被保険者は、居住者(個人)です。
店舗・事務所は対象外で、住宅世帯数分だけ保険契約します。
<マンションでの支払対象事故例>
以下のような事故により法的に損害賠償責任を負った時
○洗濯機のホースのはずれやキッチン・洗面所から水を溢れさせて漏水し、階下の住戸に損害を与えた。
○専有部分の給排水管の事故で水が漏れ、階下の住戸に損害を与えた。
○誤って物を落とし、駐車中の他人の車を壊したり、他人にけがをさせたりした。
○ガス爆発を起こし、他の住戸、共用部分や近隣に損害を与えた。
○子供が遊んでいて、誤ってエントランスのガラスや共用部分に損害を与えた。
<支払対象とならない事故例>
×日本国外における賠償事故
×本人及びご家族の故意によって生じた賠償事故
×同居親族に対する賠償事故
×他人から借りたり預かったりした物の損壊等の賠償事故
×専用使用している部分の損壊等の賠償事故(バルコニーの手摺、隔壁板を壊したなど)
×自動車使用所有管理中に起こした事故の賠償責任
×業務遂行中の賠償事故(注:プライベートで自動車を運転中も業務)
×失火による他の住戸への延焼、消火活動の放水による他の部屋への水濡れ損害
失火の責任に関する法律
<高額賠償支払事故例>
- キッチンの水を出したまま買物に出かけ、シンクから水が溢れて階下の3戸室に損害を与えた。内装補修費用と家財の損害で450万円の損害賠償発生。
- 外出中に自動洗濯機の給水取付部が外れて階下の7戸室に漏れ、1,660万円の損害賠償発生。
- マンションに住む高校生が自転車で通学途中、スピードを出し過ぎて別の自転車に衝突し、相手が転倒して死亡。8,800万円の損害賠償発生。
<管理組合一括加入について>(但し、店舗・事務所分は除く)
この保険は本来個人で加入するものですが、漏水事故を起こした上階の方が保険に加入していない時は、修理費用を払ってもらえないことも起こります。不幸にもそのような事故が発生して被害者や加害者になっても、管理組合で一括加入していれば安心です。多くのマンションで、管理組合が一括加入されております。
マンション敷地外の事故も対象
個人賠償責任保険は、日本国内の事故が対象 |
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