損害保険で使われる保険用語は、日常使われることが少なくわかり難い言葉が多くあります。ここでは、マンションの損害保険契約によく使われる難しい言葉、質問の多いものをご紹介いたします。
- 保険契約者
- 被保険者
- 保険金額
- 保険金
- 保険料
- 保険の目的
- 保険事故
- 保険価額
- 時価
- 再調達価額(新価)
- 一部保険
- 担保
- 不担保
- 価額協定保険特約
- 主契約
- 特約
- 契約のしおり
- 保険約款
- てん補
- 比例てん補
- 実損てん補
- 免責
- 免責条項
- 免責金額
- 質権設定
- 過失割合
- 過失相殺
- 示談
- 示談代行
- 満期返戻(へんれい)金
- 解約返戻(へんれい)金
- 契約者配当金
- 時価
- 現在の価値。保険の目的(対象物)と同等(同一の構造、質、用途、規模、型、能力)のものを再築(新たに建築)または再取得(購入)するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額。
- 一部保険
- 保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険。この場合、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額(比例てん補)されて支払われる。
- 価額協定保険特約
- この特約は、再調達価額に約定付保割合(60%、80%、100%のいずれか)を乗じた額を保険金額として契約することが可能。この場合の支払い保険金の額は、保険金額を限度として再調達価額(新価)を評価基準とした実損害額。通常の火災保険で保険金額が保険価額(時価)より少ない一部保険の場合は、比例てん補が適用され保険金が削減されるが、この特約をつけると比例てん補が適用されずに、保険金額を限度に再調達価額で評価した損害額の全額が支払われる。
- 特約
- 主契約に付けるオプション部分で特約だけでは契約できない。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、補償をワイドにしたり、限定するなど、ニーズにあった契約内容とすることが可能。
- 契約のしおり
- 保険契約に際し、契約者が保険商品の基本的な事項について事前に十分理解した上で契約できるように、契約時に配布するために作成された小冊子のこと。契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払に関する事項、事故が起こった時の手続等が記載されている。
- 保険約款
- 保険契約内容を定めたもの。保険契約者の保険料支払や通知義務、または保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定めたもの。保険約款には、普通保険約款と特別約款がある。普通保険約款は、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めたもの。特別約款は、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特約条項。
- 免責
- 保険金が支払われない保険契約上の事由。保険会社は保険事故が発生したとき、保険契約に基づいて保険金支払義務を負う。但し、特定の事柄が生じたときは例外としてその義務を免れることが契約上定められている場合が多い。
<例> 戦争その他の変乱によって生じた事故、契約者が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと保険約款で規定している。 - 免責金額
- 自己負担額。一定金額以下の小さな損害は、契約者または被保険者の自己負担にするものとして設定する金額。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式がある。
- 質権設定
- 保険契約した物件が災害に遭ったときの保険金請求権を被保険者が他人(質権者)に質入れすること。一般的に、住宅ローン返済中の住宅を保険の目的(対象)とした火災保険では、住宅ローンの債権者(公庫・銀行等の金融機関)が質権者となる。
(例)公庫特約火災保険 - 示談代行
- 自動車事故において、相手方との示談交渉を保険会社などが契約者および運転者に代わって直接行うこと。原則として自動車保険に限られ、マンションに関係する施設賠償責任保険、個人賠償責任保険では示談代行は行わず、示談交渉に関するアドバイスを行う示談支援にとどまる。(火災保険に特約付帯する個人賠償で示談代行サービスを行っている保険会社もある)
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