※マンションによっては、使われている機器の仕様やメーカーが異なる場合があります。同型品がなくなっている場合もありますので、修理・交換などの場合は、専門の業者に相談するなどして、お住まいに合う機器を選んで下さい。
サービスブレーカー表面の数字が契約容量(アンペア)を表しています。マンションでは、分電盤は各住戸の専有部分ですので、電力会社との契約変更で容量を変えたり、特殊機能が付いたものに交換することもできます。容量変更は、マンションの事情で制約があることもありますので、事前に管理会社などにご相談ください。また、交換や変更には、電気工事の資格が必要ですので、専門の業者に依頼します。
機能付き分電盤の例:
保安灯付 :停電時に保安灯が自動点灯する
ピークアラーム付:電気の使い過ぎを音声でおしらせする
ピークカットコントロール付:電気の使い過ぎによる全停電を防ぐ
火災により生ずる熱または煙を感知して火災の発生を知らせるものです。住戸内では、主にキッチンや寝室などの天井に設置されています。自動火災報知設備は、住戸内にあっても共有部分ですので、お住まいの方が取外したり交換したりはできません。故障等の際は必ず管理会社などにご連絡ください。
最近のマンションでは、お客様の応対やオートロックの解除といった基本的なインターホン機能のほか、自動火災報知設備やガス漏れ感知センサー、防犯センサーの警報、非常時の通報機能など様々な機能が盛り込まれた総合的な情報機器になっています。玄関口の子機とあわせて、マンションの共用部分になりますので、お住まいの方が交換することはできません。故障等の際は必ず管理会社などにご連絡ください。
キッチンでは、調理にともなう煙やにおいだけでなく、ガスコンロやグリルなどの熱源器から燃焼した排ガスなどが発生します。これらをあわせて排出するために熱源器の上にはレンジフード(ブーツ型ファン)が設置されています。レンジフードは形や能力は様々ですが、建築基準法に従い、火気の使用で必要になる換気量を計算して選定されています。一般には、財団法人ベターリビングの審査に適合したBL部品のうち、「BL−III型相当」と呼ばれるものが設置されます。スムーズに排気するためには、排気ファンと共に給気も必要です。このため玄関やリビングなどに設置された給気口はふさがないでください。なお最近では、ファンを動かすと外壁の給気口が自動的に開き、新鮮な空気を取込むしくみを採用したマンションも増えています。
火気を使った直後には、排ガスのほか、水蒸気や油煙の多くが室内に止まっています。結露や室内の油汚れを防ぐため、調理後しばらくは換気装置を回しておくことをお奨めします。
ガスオーブンを新設するなど火気を使用する設備が増える場合、換気装置の能力を上げる必要がでてきます。
ガス給湯のマンションの場合、給湯器の能力を表す号数は、「水温より25℃熱いお湯を1分間に何リットル出せるか」を示すもので、数字が大きいほど能力は高くなります。マンションでは、部屋の広さなどから家族人数やお湯の使い方を想定し、配管の長さや径、給水圧力などを条件に給湯器の能力を設定しています。一般のファミリータイプでは「24号給湯器で自動追焚機能付き」が設置されることが多くなります。最近では、エネルギー効率が高く環境に優しい潜熱回収型の「エコジョーズ」が使われることもあります。
電気給湯のマンションの場合、従来は電気の力で水を温めてお湯にする「電気温水器」でした。現在は、ヒートポンプ方式の「エコキュート」が主流となっています。空気の熱を上手に利用しているので効率が良く、排出するCO2(二酸化炭素)が少ないので、環境に優しいのです。
この「エコキュート」をはじめ、火を使わずに電気で調理する「IHクッキングヒーター」や冷暖房などもあわせて、住まいで使用するすべてのエネルギーを電気でまかなうマンションのことを『オール電化マンション』といいます。
熱源にガスや電気の違いはありますが、給湯器は熱を扱うもので機材の寿命もあります。誤動作等があるととても危険ですので、異常を感じたら管理業者などにご連絡ください。ただし、設置場所や給気排気の制約のため、給湯能力を上げたり機種の仕様を変更することは、難しいことが多くなります。交換が必要な際には、専門の業者などに相談のうえ、同等の能力・仕様のものや、メーカーが用意した後継機種に交換されることをおすすめします。
温水式と電気式があります。温水式は、給湯器を熱源とした温水を床材下の管に流すもので、電気式はこれに代わりヒーターが埋め込まれています。いずれの場合も、床暖房用を前提にした床材が使われています。床暖房を後から新設する場合には、給湯能力や電気容量などの確認が必要で、マンションによっては、方式が限定されたり不可能な場合がありますので、専門の業者などにご相談ください。なお、設備機器以外にフローリングなどの床材や壁の一部を取り替える工事も必要となります。
建築基準法により義務づけられた機械換気設備は、居室内部の壁・天井のクロスや床のフローリングなどの材料によりますが、一般的には1時間あたりに部屋の空気の半分を入れ替えることに相当する0.5回/時間以上の換気能力がある機器が設置されています。修理・交換が必要な際は、同じ能力・同じ仕様とするようにして下さい。
生(なま)ごみを細かく砕きキッチンのシンクから水とともに流す装置です。使う際には、排水管づまりを防ぐため、取扱説明書に指示がある場合には、一定量の水を一緒に流すことを心がけてください。
ディスポーザ装備のマンションは、専用の排水管をあらかじめ敷設してあり、敷地内に専用の処理装置を設けています。このような装備のないマンションでは、ディスポーザだけを買っても取り付けることはできません。
なお、日本下水道協会が定める基準に適合した機種を設置していますので、交換が必要となった際にも、設置されたものと同じメーカーの同じ機種または後継指定機種をお選び下さい。