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購入資金について〜売買代金と諸費用の支払い〜

 


売買契約前に購入の意志を示すとともに購入の申込順位を保全するために申込証拠金を支払う場合があります。なんらかの事情で購入申込を取り止める時は返却されます。また、契約時には、この申込証拠金は手付金の一部に充当されるのが一般的です。



売買契約書は印紙税法上の課税文書にあたります。売買契約書に貼付するために売買価格に応じた収入印紙を購入します。



売買契約時に手付金を支払います。手付金は、売買代金の一部に充当されます。また,手付金の額の上限は、宅地建物取引業法により売買代金の20%までと決められています。
一般的に、この手付金は、「解約手付」といわれ、買主が一方的に契約を解除する場合は手付金を放棄しなければなりません。逆に売主が一方的に契約解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払うという取り決めが一般的です。



未完成物件等で契約から引渡しまでの間が長期である場合に、中間金または内金を支払うケースがあります。



金銭消費貸借契約書は印紙税法上の課税文書にあたります。金銭消費貸借契約書に貼付するために融資額に応じた収入印紙を購入します。



残代金とは、自己資金の未支払分と各種住宅融資借入金をいいます。
残代金の内の自己資金の未支払分および諸費用については現金で支払います。支払いは振込みによる入金となります。なお、自己資金の未支払分には、社内融資・買主の方が取引のある民間金融機関から借入れる融資金等も含まれます。
なお、引渡しの際には、売主側で紹介された各種住宅融資については、融資承認が下り、融資借入の契約(金銭消費貸借契約)等の手続が完了していることが必要です。



土地や建物を取得した時に課税されるのが、不動産取得税です。各自治体により支払い時期が違いますが、引渡しからおおむね6ケ月から1年後位に「都道府県税事務所」から納税通知が送られてきます。また、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の土地や建物等の所有者に課税されるもので、毎年4月後半から5月初旬頃に「市区町村」から納付書が送られてきます。

 

 
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