相続した土地の評価方法は?路線価評価と倍率評価の計算方法

親から土地を相続したとき、「この土地っていくらで評価されるの?」と疑問に思う方は多いはずです。相続税は財産の評価額をもとに計算されるため、土地の評価方法を知っておくことはとても重要です。今回は、土地の評価に使われる2つの方法――路線価評価と倍率評価――をわかりやすく解説します。
そもそも「相続税評価額」とは?
相続税は、亡くなった方の財産を一定のルールで評価した「相続税評価額」をもとに計算されます。土地の場合、実際の売買価格(時価)とは異なり、国税庁が定めた方法で評価額を算出します。評価方法は土地の所在地によって2種類に分かれます。
方法① 路線価評価(市街地の土地)
路線価評価は、主に市街地にある土地に使われる方法です。「路線価」とは、道路に面した土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁が毎年7月に公表します。
計算式:路線価 × 土地の面積(㎡) × 補正率
たとえば、路線価が30万円/㎡、面積が100㎡の土地であれば、基本的な評価額は3,000万円になります。ここに土地の形や道路との関係によって補正率が加わりますが、まずはこの計算式が基本です。
路線価は国税庁の「財産評価基準書」サイトで誰でも無料で確認できます。自分の土地がある道路を地図上で探し、記載されている数字(表記は千円単位)を読み取るだけでOKです。
方法② 倍率評価(農村部・郊外の土地)
路線価が設定されていない地域の土地には、倍率評価が使われます。こちらは固定資産税評価額をベースに計算するシンプルな方法です。
計算式:固定資産税評価額 × 評価倍率
評価倍率は国税庁が地域ごとに定めており、同じく「財産評価基準書」で確認できます。たとえば固定資産税評価額が500万円、倍率が1.1であれば、相続税評価額は550万円です。固定資産税評価額は毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
どちらの方法かは「評価倍率表」で確認
自分の土地がどちらの方法で評価されるかは、国税庁の評価倍率表で確認できます。倍率欄に「路線」と記載されていれば路線価評価、数字が記載されていれば倍率評価です。
評価額は「下げられる」こともある
路線価評価では、土地の形や接道状況によって評価額を減額できる場合があります。単純に「路線価×面積」で終わりではなく、実は節税の余地が隠れていることも。
相続した土地の評価は、計算方法を知っているだけで全体像がぐっとつかみやすくなります。まずは路線価または固定資産税評価額を調べるところから始めてみてください。
執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子
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