現金を「生命保険」に変えるだけで節税?受け取り時の非課税枠をフル活用するテクニック

くらしのちゃんねる

説明文

「手元に現金がたくさんあるけど、このまま相続させると税金が高くなりそう……」そんな悩みを持つ方に知っておいてほしいのが、生命保険の非課税枠を使った節税テクニックです。難しい手続きは不要で、現金を生命保険に変えるだけで相続税の負担を合法的に減らすことができます。

生命保険の非課税枠とは?
相続税の計算において、死亡保険金には特別な非課税枠が設けられています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人いれば、1,500万円までの死亡保険金が相続税の課税対象から外れます。同じ1,500万円を現金でそのまま残すと課税されますが、生命保険に変えておくだけで非課税となります。

どんな保険が対象になるのか
非課税枠が適用されるのは、被相続人(亡くなった方)が被保険者・保険料負担者で、相続人が受取人になっている生命保険です。一時払い終身保険が代表的で、まとまった現金を一括で払い込み、死亡時に保険金として受け取る仕組みになっています。高齢でも加入できる商品が多く、相続対策として広く活用されています。

現金と生命保険、何が違うのか
現金1,500万円をそのまま相続した場合と、生命保険に換えた場合を比べてみましょう。相続税率が20%だとすると、現金のままでは約300万円の税負担が生じます。一方、非課税枠を活用した生命保険であれば税負担はゼロです。この差は非常に大きく、特に現預金が多い方ほど効果を発揮します。

非課税枠以外のメリットもある
生命保険には節税以外にも相続対策として優れた点があります。

  • 受取人を直接指定できる
    保険金は遺産分割の対象外となり、受取人に直接支払われます。遺産争いに巻き込まれず、スムーズに資産を渡せます。
  • 納税資金として使える
    相続税の納付期限は原則10ヶ月以内です。不動産が多い場合など現金が不足しがちなケースで、保険金が納税資金として役立ちます。
  • 生前に手続きが完結する
    契約さえしておけば、亡くなった後の手続きは受取人が保険会社に請求するだけです。遺産分割協議を待つ必要がありません。

注意点――「名義保険」には気をつける
契約者と保険料負担者が異なる場合や、受取人の設定を誤ると非課税枠が適用されないことがあります。手元の現金を生命保険に変えるだけで大きな節税効果が得られる可能性がありますが、設計を誤り非課税が適用できなくなると思わぬ税負担が生じてしまうことがあります。まずは加入できる保険商品と非課税枠の活用ができないかを、専門家と一緒に確認してみてください。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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