「暦年贈与」はまだ使える?税制改正後の「持ち戻し期間延長」を踏まえた贈与のやり方

くらしのちゃんねる

説明文

「毎年110万円以内なら贈与税がかからない」という暦年贈与は、長年にわたって定番の相続対策として活用されてきました。しかし2023年の税制改正により、ルールが大きく変わりました。「もう使えないのでは?」と心配する声もありますが、正しく理解すれば十分に活用できる制度です。改正のポイントと、これからの贈与のやり方を整理します。

暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない、という基礎控除の仕組みを活用した贈与方法です。毎年コツコツと財産を渡すことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽くすることができます。

何が変わったのか――「持ち戻し期間」が3年から7年へ
従来、相続発生前3年以内に行った贈与は相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象になっていました。しかし2023年の税制改正により、この期間が7年以内に延長されました。2024年1月1日以降の贈与から順次適用されます。
つまり、亡くなる7年前までに行った贈与が相続税の対象に加算されるようになったわけです。「亡くなる直前に慌てて贈与する」という方法の効果が薄れた点はデメリットです。

では暦年贈与はもう意味がないのか?
そんなことはありません。重要なのは早めに・長期間にわたって贈与を続けることです。7年より前に行った贈与は持ち戻しの対象外のため、相続財産の圧縮効果はしっかり残ります。たとえば子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計2,200万円を非課税で移転できます。持ち戻し期間を考慮しても、長期で見れば大きな節税効果があります。

贈与を「証拠」として残すことが重要
税務調査で問題になりやすいのが、贈与の事実を証明できないケースです。そのため、最低でも次のどちらかは必ず押さえておきましょう。

  • 贈与契約書を毎年作成する
    口約束ではなく、書面で贈与の事実を残します。
  • 振込で行う
    現金手渡しではなく銀行振込にすることで、贈与の履歴が通帳に残ります。

相続時精算課税制度との使い分けも検討を
2024年からは相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。どちらの制度が有利かは財産の規模や家族構成によって異なります。どちらか一方に絞らず、両制度を組み合わせた設計を専門家と検討するのが賢明です。
税制改正後も暦年贈与は有効な手段です。ただし「早めに始める」「記録を残す」この2点がこれまで以上に重要になっています。まだ贈与を始めていない方は、専門家に相談し、ご自身に合った贈与のやり方を検討しましょう。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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