路線価だけで計算してない?土地ごとの個別事情で相続税評価額は下げられる

くらしのちゃんねる

説明文

前回の記事で解説した通り、土地は「路線価×面積」の計算をするだけでおおよその評価額は把握できます。
ただ実際の評価を行う際にはそれだけではありません。土地の形や道路との関係によって、評価額を合法的に減額できる補正が複数存在します。知っているかどうかで、相続税の額が大きく変わることもある重要なポイントです。

補正とは何か?
路線価評価では、基本となる「路線価×面積」に対して、土地の使いにくさや条件の悪さを反映した補正率を掛けることで評価額を調整します。ここでは主な補正の種類を見ていきましょう。

  • 奥行価格補正――細長い土地は評価が下がる
    道路からの奥行きが長すぎたり短すぎたりする土地は、使い勝手が悪いとみなされ評価額が下がります。奥行きに応じた補正率表が国税庁に定められており、標準的な奥行きから外れるほど補正率が小さくなります。
  • 不整形地補正――いびつな形の土地
    正方形や長方形ではなく、L字型・三角形・旗竿型など形が歪んでいる土地は不整形地として評価額が減額されます。同じ面積でも整形地より建物が建てにくいため、その分だけ評価が下がる仕組みです。減額幅は形の歪み具合によって異なり、最大で約40%減になるケースもあります。
  • 間口狭小補正・奥行長大補正――道路に面している幅が狭い土地
    道路に接する部分(間口)が狭い土地は、車の出入りや建物の配置に制約が生じるため評価が下がります。さらに間口に対して奥行きが極端に長い土地は、奥行長大補正も加わって二重に減額されることがあります。
  • がけ地補正――斜面がある土地
    土地の一部が斜面(がけ地)になっている場合、その部分は実際には使えないため評価額が減額されます。がけ地の割合と方角(南・東・西・北)によって補正率が決まります。
  • 二方路線影響加算・側方路線影響加算――道路が複数ある場合
    角地や二方向に道路が面している土地は、利便性が高いとして評価額が加算される場合もあります。補正は必ずしも減額だけではない点に注意が必要です。

専門家のチェックが節税のカギ
この他にも土地の状況に応じて様々な補正があります。物価上昇が続き土地の評価額も上がる中、少しの補正率の適用漏れが数百万円の税負担の増加につながる可能性も十分考えられます。相続税の申告前に、土地評価の知識がある税理士に確認してもらうことを強くおすすめします。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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