相続税の納税方法――延納・物納・借入、どれを選ぶべきか

くらしのちゃんねる

説明文

相続税は原則として、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付しなければなりません。しかし相続財産の多くが不動産で、まとまった現金がない――というケースは決して珍しくありません。今回は、現金一括納付が難しい場合に検討すべき「延納」「物納」「借入」という3つの選択肢を整理します。

原則は「現金一括納付」
相続税は所得税や消費税と異なり、分割払いが前提の制度ではありません。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金で全額を納める必要があります。この期限を過ぎると延滞税が発生するため、財産に不動産が多い家庭ほど早めの準備が欠かせません。

選択肢① 延納――分割で納める
延納は、相続税を年払いで最長20年にわたって分割納付できる制度です。主な条件は次のとおりです。

  • 相続税額が10万円を超えている
  • 現金で一括納付することが困難な事情がある
  • 延納税額に相当する担保を提供する(原則)
  • 期限までに延納申請書を提出する

延納を選ぶ場合、利子税という形で通常の延滞税より低い利率の利息が上乗せされます。現金の準備に時間がかかるものの、将来的に収入や資産の売却で納付できる見込みがある場合に向いています。

選択肢② 物納――財産そのもので納める
物納は、現金の代わりに不動産や株式などの財産そのもので相続税を納める制度です。延納でも現金納付が難しい場合に選択できます。
ただし、抵当権が付いている不動産や権利関係が複雑な財産は物納が認められないことがあります。また、物納する財産の評価額は原則として相続税評価額(時価より低いことが多い)で計算されるため、売却して現金化するより不利になる場合がある点は注意が必要です。

選択肢③ 借入――金融機関から資金を借りる
延納や物納を使わず、銀行などから借入をして現金で納付する方法もあります。不動産を相続した場合、その不動産を担保にしてローンを組み、納税資金に充てるケースが増えています。
借入のメリットは、延納の利子税より低い金利で借りられる可能性がある点や、担保提供の手続きが延納より柔軟な場合がある点です。一方で、融資の審査には時間がかかるため、納税期限に間に合わせるには早めに金融機関へ相談し、動き出す必要があります。 将来の返済計画をきちんと立てないと、かえって資金繰りを圧迫するリスクもあります。

どの方法を選ぶべきか

方法 向いているケース
延納 将来的に収入が見込め、時間をかけて納められる
物納 手放してもよい不動産・株式があり、現金化の目処が立たない
借入 低金利で借りられ、不動産を売らずに済ませたい

ただし、物納が実際に選択されるケースは非常に少なく、多くの場合は延納または借入、あるいは不動産の売却によって納税資金を確保しています。
物納は審査基準が厳しく認められにくいため、あくまで最終手段として考えておくことが実情に近いでしょう。
いずれの方法も、選択には期限内の申請や複雑な条件判断が必要です。「うちは不動産が多いから納税資金が心配」という場合は、相続が発生する前の段階で、生命保険の活用や資産の一部売却なども含めて納税資金対策を検討しておくことが望ましいです。判断に迷う場合は、早めに相続を専門とする税理士に相談しましょう。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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