二次相続まで考えた相続設計―一次相続で配偶者に集めすぎると損をする?

くらしのちゃんねる

説明文

夫が亡くなったとき、「配偶者の税額軽減があるから、財産は全部妻に相続させよう」と考える方は少なくありません。たしかにこの方法なら一次相続の税額はゼロや大幅減額にできます。しかし、その先にある「二次相続」まで見据えないと、かえって家族全体の税負担が増えてしまうことがあります。

配偶者の税額軽減とは
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。非常に強力な特例のため、一次相続では「とりあえず配偶者に多く相続させる」という選択がよく取られます。

問題は「二次相続」で起きる
一次相続で配偶者に財産を集中させると、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、今度は配偶者の税額軽減が使えない状態で、まとまった財産が子どもたちに相続されることになります。しかも二次相続では相続人が1人減るため、基礎控除も600万円分減少します。結果として、一次相続では税額が少なくても、二次相続で重い税負担が発生し、トータルで見ると損をするケースがあるのです。

シミュレーションで比較

■財産1億6,000万円、相続人は妻と子2人のケース

  • パターンA:一次相続で妻がすべて相続
    一次相続の税額は配偶者の税額軽減によりゼロ。しかし妻自身の財産と合算して二次相続を迎えると、基礎控除は4,200万円(子2人分)のみ。妻の財産が1億6,000万円のままだった場合、二次相続の税額は約2,140万円にのぼります。
    合計:約2,140万円

  • パターンB:一次相続で子どもにも一定額を相続
    一次相続で妻が8,000万円、子が4,000万円ずつを相続。配偶者の取得分(8,000万円)は非課税枠の範囲内に収まるため妻の税額はゼロですが、子どもの取得分には課税されるため、一次相続の税額は約860万円になります。二次相続では妻の財産が8,000万円に減っているため、二次相続の税額は約470万円に圧縮されます。
    合計:約1,330万円(パターンAより約810万円少ない)

二次相続を見据えた分割のポイント

  • 配偶者の今後の生活費を確保しつつ、必要以上に集めない
    老後資金や医療費など、配偶者自身の生活に必要な分は確保しつつ、それ以上を子どもに分散させることを検討します。
  • 配偶者自身の固有財産も考慮する
    夫の財産だけでなく、妻がもともと持っている財産も合わせて、二次相続時の総額をシミュレーションすることが重要です。
  • 小規模宅地等の特例の適用者も意識する
    自宅の土地は、誰が相続するかによって特例が使えるかどうかが変わります。二次相続時に特例を使える相続人がいるかどうかも判断材料になります。

一次相続の時点で「その先」を考える
一次相続の遺産分割は、その場の税額だけでなく、二次相続まで含めたトータルの税負担で判断することが重要です。財産状況や家族構成によって最適な分け方は異なるため、一次相続の段階で税理士に二次相続シミュレーションを依頼し、全体最適の分割案を検討することをおすすめします。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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