遺品整理後の実家売却にかかる税金の基礎知識
遺品整理を終え、長年住み慣れた実家を売却する。それは、故人との思い出に区切りをつけ新たな一歩を踏み出す大切なプロセスです。しかし、不動産の売却には「税金」の問題が発生します。今回は、実家売却にかかる税金の基本的な知識について解説します。
不動産売却にかかる税金は?
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)については「所得税」と「住民税」が課税されます。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格
不動産を売った金額です。 - 取得費
その不動産を取得するためにかかった費用です。購入代金や仲介手数料などが含まれますが、建物については経年劣化(減価償却)を加味しなければいけません。 - 譲渡費用
売却にかかった費用です。仲介手数料などが含まれます。
この計算式で譲渡所得が0円以下になった場合は、原則として税金はかかりません。
取得費がわからない場合の特例
相続した実家の場合、いつ、いくらでその不動産を購入したか書類が残っておらず取得費がわからないケースがあります。この場合、取得費は「売却価格の5%」として計算することができます。しかし、実際の購入額より低くなることが多いため、譲渡所得が膨らみ、書類が残っていた場合より多くの税金がかかることがあります。
知っておきたい3つの特例
実家の売却で譲渡所得税を大幅に軽減できる特例がいくつかあります。適用要件を事前に確認し、税金の負担を軽くするための準備をすることが重要です。
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
故人が住んでいた家を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。この特例を受けるには、耐震基準を満たさない家屋は取り壊すなど、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。売却の進め方によっては適用対象外となることもあるため、事前に専門家へ相談することをお勧めします。 - 相続税の取得費加算の特例
相続した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に適用できる特例です。支払った相続税のうち不動産に対応する分を売却時の取得費に加算できます。これにより所得税を軽減することができます。 - 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
相続した実家を自身が住んだ後に売却する場合に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。
まとめ:専門家への相談を
不動産の売却による税金は、個々の状況によって大きく変わります。特に、相続した不動産の売却は、取得費の算定や特例の適用など、様々な判断が伴います。また、相続税の申告期限までに売却してしまうと相続税の特例措置が受けられないといったこともあります。
思い出が詰まった実家を、税負担を抑え賢く売却するために、まずは税理士など信頼できる専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子
遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)
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