相続税対策としての生命保険活用術

くらしのちゃんねる

相続は、いつかは誰もが直面する人生の大きなイベントです。しかし、いざその時を迎えると、残された家族はさまざまな手続きや問題に直面します。特に、相続税の負担は無視できません。そこで、生前からできる相続税対策として注目されるのが、生命保険の活用です。

なぜ生命保険が相続税対策に有効なのか?
相続した生命保険金は預金や不動産などの財産とは異なり「非課税枠」が設けられています。
受け取った死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となります。たとえば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。こちらは1人につき500万円の非課税枠があるわけではなく、1人が受取人として保険金を受け取った場合でも、この1,500万円の非課税枠を全て活用することができます。
預貯金などで残しておくと、その全額が相続税の課税対象となります。しかし、その一部を生命保険にしておけば、非課税枠の範囲内については相続税がかからず、そのままの金額を家族に残すことができます。

活用術のポイント:被保険者と保険料負担者の関係
生命保険を相続税対策として活用する際は、誰が被保険者になり、誰が保険料を負担するのか、この関係を理解しておくことが非常に重要です。

    • 被保険者=保険料負担者の場合
      たとえば、 父が被保険者となり、父が保険料を負担し、子が保険金受取人となるケースです。この場合、父が亡くなると子は死亡保険金を受け取ります。この保険金は「みなし相続財産」となり、先述の非課税枠が適用されます。

    • 被保険者≠保険料負担者の場合
      たとえば、父が被保険者となり、母が保険料を負担し、子が保険金受取人となるケースです。この場合、亡くなり子が受け取る死亡保険金は母からの「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となります。贈与税には非課税規定はなく、かつ、相続税よりも税率が高いため、このパターンは対策として適していません。

このように、非課税枠を最大限に活用するためには、被保険者と保険料負担者が同一人物であることが基本原則となります。

具体的な活用例:二次相続も視野に入れる
生命保険を活用する際には、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えることが賢明です。
例えば、父、母、子の3人家族がいたとします。
父が亡くなった際(一次相続)に父の財産を母がすべて相続することもできますが、母が亡くなった際(二次相続)に「母が相続した財産」と「母が元々持っていたの財産」の両方に相続税がかかり子が支払う税金が高くなってしまうことがあります。
そのため財産の構成によっては保険金の受取人をあらかじめ子にしておくなど次を見据えた対策をする必要があります。

生命保険は、単に亡くなった後の生活を支えるためのものではなく、相続税の負担を軽減し、円滑な財産承継を実現するための強力なツールです。
しかし、その活用には専門的な知識が必要となります。家族構成や財産状況によって最適な方法は異なりますので、税理士などの専門家と相談しながら、計画的に準備を進めることが何よりも大切です。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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