生前整理後の生前贈与の賢い活用:暦年贈与・相続時精算課税制度の使い分け

くらしのちゃんねる

人生の終盤を意識する世代にとって、「生前整理」は単なる物の片付けにとどまらない、大切な人生の総仕上げです。身の回りの整理をし、残された家族に負担をかけない準備をすることは、自分自身の心の整理にもつながります。そしてこの生前整理は、財産に関しても同じことが言えます。いざという時にスムーズな相続が行えるよう、生前に財産を整理し、計画的に子や孫に引き継ぐ「生前贈与」を検討する方も増えています。
しかし、生前贈与には「贈与税」という税金が課されます。贈与税の計算には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という二つの制度があります。どちらの制度も、上手に使い分けることで、将来の相続税の負担を軽減できる可能性がありますが、それぞれに異なる特徴があり、自身の状況に合わせて選択することが重要です。

暦年贈与の特徴
まず、多くの人が利用している「暦年贈与」は、年間110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税になる制度です。この110万円という非課税枠は、贈与を受ける側(受贈者)ごとに毎年利用できます。例えば、子や孫に毎年少しずつ財産を贈与していくことで、長期的に見て多額の財産を非課税で移転させることが可能です。
暦年贈与の最大のメリットは、少額の贈与をコツコツと続けられる点にあります。毎年、無理のない範囲で贈与を行うことで、贈与を受ける側も計画的な資産形成をすることができます。

相続時精算課税の特徴
一方、「相続時精算課税制度」は、暦年課税同様に年間110万円の非課税枠があり、かつ、110万円を超えたとしても生涯で2500万円までの贈与が非課税となります。非課税枠が大きいため財産を一度に多く渡してしまいたい時によく利用される制度となります。 ただし、贈与者の相続時に、贈与された財産で年間110万円を超えた部分を相続財産に加えて将来、相続税が課税されることがあります。また、この制度は一度選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。
相続時精算課税制度のメリットは、多額の財産を一括して贈与できる点です。例えば、将来値上がりが予想される不動産や株式などを、価格が低い今のうちに贈与しておくことで、将来の相続税の節税につながります。

どちらの制度を使うかの判断基準は?
どちらの制度が適しているかは、「財産状況」、「家族構成」、「贈与したい財産の種類」などによって異なります。少額の財産を長期的に移したい場合は暦年贈与が、多額の財産や将来値上がりしそうな財産を早期に贈与したい場合は相続時精算課税制度が有効な選択肢となり得ます。
財産の整理と計画的な贈与を考えることは、円満な相続を実現するための重要なステップとなります。専門家である税理士に相談するなど、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけることで税負担を下げながら残される家族に財産を引き継ぎましょう。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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