配偶者が相続しない方が、税金が安くなるってホント?

くらしのちゃんねる

「配偶者が相続するなら、税金かからないんでしょ?」
相続について調べたことがある方なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。確かに、配偶者が財産を相続する際には、税金面で非常に大きな優遇措置が設けられています。これを「配偶者の税額軽減」といいます。しかし、この制度があるからといって、配偶者が全てを相続すれば良い、というわけではありません。あえて配偶者が相続しない方が、長期的に見て税金が安くなるケースがあります。今回は、その仕組みについて解説します。

配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減は、亡くなった方の配偶者が相続する財産のうち、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までなら、相続税がかからなくなるというものです。
この特例を使うことで、配偶者は相続税を負担することなく財産を相続することも可能となる非常に強力な制度となります。

なぜ、あえて配偶者が相続しない方が良いのか?
では、なぜこの大きな優遇制度を使わずに、あえて配偶者が相続しないという選択肢が出てくるのでしょうか。それは、「二次相続」を見据える必要があるからです。 二次相続とは、最初の相続(一次相続)で財産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。
一次相続で、配偶者が全ての財産を相続し「配偶者の税額軽減」を活用すれば一次相続では相続税が0円になる可能性が高くなります。
しかし、問題は二次相続です。
二次相続では、一次相続で配偶者が相続した財産をその子どもたちへ引き継ぐことになります。相続するのは子どもなので当然「配偶者の税額軽減」は使えません。さらに、相続人が減ることで、法定相続人の数に応じて計算する相続税の基礎控除額も少なくなります。

一次相続と二次相続の税金総額で考える

例えば、夫が亡くなり、遺産が1億円だったとします。相続人は妻と子ども2人です。

  1. 妻が全ての財産を相続する
    一次相続
     妻:相続税 0円(配偶者の税額軽減適用)
    二次相続
     妻が亡くなり、妻が夫から相続した1億円を子ども2人が相続
     子2人:相続税 約770万円 税金総額:約770万円

  2. 妻と子どもがそれぞれ相続する
    一次相続
     妻が5,000万円、子ども2人が2,500万円ずつ相続
     妻:相続税 0円(配偶者の税額軽減適用) 子2名:相続税 約310万円 
    二次相続
     妻が亡くなった際、5,000万円を子ども2人が相続
     子2名:相続税 約80万円 税金総額:約390万円

こちらはあくまで単純なケースですが、一次相続で妻が全財産を相続するよりも、子どもも一部相続することで、一次相続と二次相続を合わせた税金総額が低くなることがわかります。
もちろん、配偶者の生活を保障するという観点も非常に重要です。そのため、一概に「二次相続を考えて配偶者が相続しない方が良い」とは断言できません。
しかし、配偶者の税額軽減を盲目的に適用するのではなく、将来を見据えて家族で財産配分を話し合うことが、結果的に家族全体の負担を減らすことにつながるかもしれません。相続は、その場限りの手続きではなく、家族の未来を考える大切な機会なのです。専門家を交えながら、ご自身の家族に最適な相続のかたちを考えてみましょう。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

住所:福岡市中央区薬院3-16-26西鉄薬院ビル5F
連絡先:0120-088-480