生前贈与したことにならない?名義預金とは?

くらしのちゃんねる

相続税対策として「毎年110万円以下の生前贈与をしているから安心」と考えている方は要注意です。税務調査で名義預金と認定されると、その口座の財産は贈与が成立していないとみなされ、相続財産として税務署に指摘されるリスクがあります。

名義預金とは何か?
名義預金とは、預金口座の名義人と、その口座の資金を実際に管理している人が異なる預金のことです。

  • 資金の拠出者 親や祖父母

  • 口座の名義人 子や孫

  • 通帳・印鑑の管理者 資金の拠出者である親や祖父母

名義預金が問題となるのは、税務署が贈与税や相続税を判断する際、「名義」ではなく「実質的な所有者」を重視するからです。

生前贈与が成立しない理由
贈与は、財産を「あげる人(贈与者)」の意思表示と、「もらう人(受贈者)」の受諾があって初めて法律的に成立します。
名義預金の場合、以下の事実から、受贈者への贈与が成立していないと判断されることがほとんどです。

  • 贈与の事実を知らない
    子や孫がその口座の存在を知らない、または口座開設の経緯に関与していない。

  • 管理・利用ができない
    通帳、カード、印鑑、暗証番号などを親や祖父母が一元管理しており、子や孫が自由に資金を引き出したり使用したりできない状態にある。

つまり、実態として贈与が成立していないため、そのお金はあくまで親や祖父母の財産として残っているとみなされ、贈与税ではなく、相続税の申告漏れとして指摘されるのです。

税務調査で名義預金が明らかになるメカニズム
税務署は、相続が発生すると故人(被相続人)と相続人全員の過去の金融取引履歴を徹底的に調査します。

  • 資金の出所確認
    孫名義の口座に多額の残高がある場合、その口座への入金履歴を遡り、資金が常に祖父母の口座から振り込まれていないかを確認します。

  • 管理状況の確認
    銀行窓口で名義人ではない親が代わりに手続きをしていた記録や登録されている銀行印の管理、名義人が学生時代から一度もその口座を利用していない記録などから、「管理支配権」が誰にあるかを判断します。

これらの事実が積み重なることで、名義預金であると認定されます。

名義預金と認定されないための対策
名義預金と認定されないためには、「贈与の事実」と「受贈者による管理」を明確にすることが必須です。

  1. 贈与契約書の作成認
    毎年贈与をするたびに、贈与者と受贈者の署名・押印が入った贈与契約書を必ず作成し、保管する。

  2. 名義人自身による管理
    通帳、キャッシュカード、印鑑、暗証番号など、口座の管理に必要なすべてを、名義人(子や孫)自身が行う。

名義預金と認定され、相続税の申告漏れを指摘された場合、追徴課税(延滞税や過少申告加算税)の対象となります。生前贈与を行う際は、手続きを怠らず、必ず専門家にご相談ください。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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