贈与税の申告漏れはありませんか?—非課税特例の「申告必須」の落とし穴

くらしのちゃんねる

相続税対策として有効な生前贈与ですが、「非課税だから申告は不要」と誤解していませんか? 贈与税の特例制度には、税金がゼロであっても申告が必要なものが多く存在します。この申告手続きを怠ると、特例が適用されず、多額の贈与税が課税されるリスクがあるので注意が必要です。

相続時精算課税制度(2,500万円控除)
この制度は、贈与時に低い税率で課税し、相続時にその贈与財産と税額を精算する仕組みです。

  • 申告が必須な理由
    相続時精算課税制度の適用を受けた方は、その届出書に記載した贈与者(財産をあげる人)からの贈与について、毎年110万円の基礎控除に加え、110万円を超える部分を通算で2,500万円の特別控除を受けることができます。

    この特別控除の適用を受けるためには、必ず贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告期限を過ぎてしまうと、特別控除の適用を受けられず、その超える部分全体に贈与税が課税されてしまうため注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与の特例
親や祖父母から、居住用の家屋や土地の取得資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。

  • 申告が必須な理由
    非課税限度額内(最大1,000万円)の贈与であっても、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の申告期限内に贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告を忘れたり期限に遅れたりすると、特例は適用されず、贈与された全額が暦年課税の対象となり、贈与税が課税されます。

専門家への相談を強く推奨します
贈与税の申告漏れは、知識不足や手続きの不備が原因で発生することが大半です。税務調査で申告漏れが指摘されると、本来の税額に加え、重い加算税延滞税が課されます。
贈与を計画的に行う際は、手続きを確実に進めるためにも、必ず税理士に相談し、必要な申告手続きを漏れなく行うことが、最も賢明な対策です。

執筆:伊藤会計事務所 税理士 伊藤 桜子

遺産相続サポートセンター(伊藤会計事務所)

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