準備段階から入居後の管理運営まで、
マンションのエキスパート「長谷工」が強力にサポート。
様々な選択肢をご提示しながら、皆さまと一緒に建て替えを実現します。
「マンション建替法」に基づいた建て替え、任意の建て替え、大きく分けて2つの手法がありますが 「マンション建替法」の改正(2014年12月施行)によって、マンションの敷地売却が4/5以上の賛成で可能となり、資産の現金化も選択できるようになりました。
建て替えに参加する区分所有者様が「マンション建替組合」を設立し、建替組合が新しいマンションを建築します。区分所有者様が取得した後の余剰の新しいマンションの床は、デベロッパーに売却して事業資金に充当します。
法律に基づき、多数決や認可等による着実な建て替えの実施が可能です。
建て替えに係る事業リスクは「建替組合(区分所有者様)」が負うことになります。
各区分所有者様は、旧マンションの権利をデベロッパーに売却し、デベロッパーが建築した新しいマンションを購入により再取得します。
デベロッパーが事業を推進するのでデベロッパーに信頼性がある限り、区分所有者様の事業リスクや労力は少なくなります。
デベロッパーへの売却の契約が区分所有者様全員と成立しない場合、事業がストップするおそれがあります。ローン等の抵当権がある場合はその抹消が必要です。
区分所有者様の4/5以上の賛成でマンションとその敷地を売却できます。※これまでは全員の同意が必要でした。
耐震性不足のマンションに限り、多数決でマンションと敷地を一括して売却できます。一定の要件を満たすマンションについて、特定行政庁が許可した場合は容積率が緩和されます。