【2026年最新版】住宅ローン控除の還付金は? 年収別早見表と計算方法・手続きを解説

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住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、要件を満たすことで一定金額が所得税や住民税から控除される制度です。制度自体は知っていても、還付金がどのくらいになるか具体的な計算方法や手続きは知らない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、2026年最新の住宅ローン控除の制度内容や控除額の計算方法、申請に必要な手続きなどを詳しくお伝えします。年収・借入額別の控除額早見表も紹介するので、今後マンションの購入を予定されている方は参考にしてください。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを組んで自分が住むための住宅を新築・購入・増改築した場合に受けられる控除です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれています。令和8(2026)年度税制改正により、適用期限が5年間延長され、2030年12月31日までの入居で適用されるようになりました。

 

住宅ローン控除を受けるにはいくつかの要件を満たすことが必要です。要件を満たしていれば、年末のローン残高(建物の省エネ性能等に応じた借入限度額が上限)の0.7%が住宅の種類や性能などに応じて、最大13年間所得税や住民税から控除されます。省エネ性能の要件を満たさない中古住宅(その他の住宅)は最大10年間です。なお、新築住宅は、省エネ基準に適合していない場合、原則として住宅ローン控除の対象外です。

 

控除対象となる残高は、従来の「証明書方式」の場合、金融機関から毎年送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(年末残高証明書)」で確認できます。この書類は申請時に提出を求められるため、手元に届いたら大切に保管しておいてください。

 

なお、融資を受ける金融機関が「調書方式」に対応している場合、国税当局から毎年「年末残高情報」が提供されます。情報を受け取るには、居住を開始した年内にマイナポータルで「e-Tax からの情報取得希望」の登録が必要です。登録後の翌年 2 月中旬、e-Tax のメッセージボックスに年末残高情報が届きます。

 

 

 ▲画像提供:PIXTA

先述のとおり、住宅ローン控除を受けるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。主な要件は以下のとおりです。

 

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
・返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいる
・引き渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居
・住宅の床面積が40平方メートル以上(合計所得金額1,000万円超の場合や、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置利用の場合は50平方メートル以上)
・中古住宅の場合、1982年1月1日以降の建築または現在の耐震基準を満たしている
・新築・買取再販住宅(不動産会社が中古住宅をリフォームして販売している住宅)で2024年以降に建築確認を受ける場合は省エネ基準を満たしている

 

1981年12月31日以前に建築された住宅を購入した場合は、現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類(耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか)が必要です。

 

また、新築住宅で住宅ローン控除を受けるには、省エネ基準に適合していなければなりません。さらに令和10(2028)年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準適合住宅では住宅ローン控除の適用対象外となり、ZEH水準省エネ住宅以上の省エネ性能を満たす住宅が対象です。

 


中古住宅は、省エネ基準に適合していなくても控除を受けられます。ただし、この場合の控除期間は10年間と短く設定されています。

 


なお、マンションの場合、床面積は登記事項証明書に記載された専有部分の内法面積(壁の内側で計算した床面積)で判定される点も押さえておきましょう。広告上は40平方メートル以上あっても、登記上の面積が40平方メートル未満となっている可能性もあるため、購入前には確認が必要です。

 

 

▶︎引用:国土交通省「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~」

 

 

▲画像提供:PIXTA

令和8(2026)年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期間が5年間延長されるとともに、いくつかの要件が変更されました。税制改正後の制度内容を見ていきましょう。

 

 

 

住宅ローン控除では、住宅種別ごとに借入限度額が設定されています。借入限度額とは、住宅ローン控除の計算対象にできる年末の住宅ローン残高の上限です。年末時点のローン残高が借入限度額を上回っていても、限度額を超える部分は控除額の計算に含まれません。

 


控除期間は13年間で、省エネ基準を満たさない中古住宅は10年間です。一般世帯における住宅種別ごとの借入限度額と控除期間は、以下の表のとおりです。

住宅種別ごとの借入限度額と控除期間【令和8年度税制改正以降】

住宅種別 新築・買取再販住宅
の
借入限度額
中古住宅の
借入限度額
控除期間
長期優良住宅・
低炭素住宅
4,500万円 3,500万円 13年間
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 3,500万円 13年間
省エネ基準適合住宅 2,000万円
(※)
2,000万円 13年間
(※)
その他の住宅 適用対象外 2,000万円 10年間

※2028年以降に建築確認を受けた新築の省エネ基準適合住宅は適用対象外(2027年末までに建築確認を受けて2028年以降に入居する場合の控除期間は10年間)

▶︎引用:国土交通省「住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税等)」

 

住宅ローン控除の還付金を計算する方法は以下のとおりです。

1.住宅区分別の最大控除可能額(借入限度額×0.7%)を確認
2.年末時点の住宅ローン残高×0.7%を計算
3.所得税額の計算
4.1、2のうち小さいほうの金額を3で算出した所得税額から控除

住宅ローン控除額が所得税額を上回り、控除できるはずの額を控除しきれなかった場合には、住民税からも控除される仕組みです。ただし、住民税の控除についても上限があるため、必要に応じて確認するとよいでしょう。なお、会社員などの場合は毎月の給与から所得税が天引きされているため、控除された分は初めの年は確定申告、2年目以降は年末調整によって還付されます。

 

 

 

住宅ローン控除の控除額には上限があります。一般世帯における、住宅種別ごとの1年間および全期間の最大控除可能額は以下の表のとおりです。

住宅種別ごとの最大控除可能額【令和8年度税制改正以降】

新築・中古の別 住宅種別 借入限度額 1年間の最大控除可能額 控除期間 全期間の最大控除可能額
新築住宅・
買取再販住宅
長期優良住宅・
低炭素住宅
4,500万円 31万5,000円 13年 409万5,000円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 24万5,000円 318万5,000円
省エネ基準適合住宅 2,000万円
(※)
14万円 182万円
その他の住宅 適用対象外
中古住宅 長期優良住宅・低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅
3,500万円 24万5,000円 13年 318万5,000円
省エネ基準適合住宅 2,000万円 14万円 182万円
その他の住宅 2,000万円 14万円 10年 140万円

※2028年以降に建築確認を受けた新築の省エネ基準適合住宅は原則として適用対象外

▶︎引用:国土交通省「住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税等)」

なお、上記表の金額などは今後の税制改正で変更されることもあるため、最新情報を確認するようにしましょう。

 

 

 

住宅ローン控除では、子育て世帯および若者夫婦世帯を対象に、借入限度額の上乗せ措置が設けられています。借入限度額が引き上げられることで、1年間に受けられる最大控除可能額も増える仕組みです。

 

・子育て世帯
 入居した年の12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいる世帯
・若者夫婦世帯
 入居した年の12月31日時点で夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 

上乗せ措置を利用した場合の借入限度額と控除上限額は次のとおりです。

上乗せ措置適用後の借入限度額・控除上限額【令和8年度税制改正以降】

新築・中古の別 住宅種別 借入限度額 1年間の最大控除可能額 控除期間 全期間の最大控除可能額
新築住宅・
買取再販住宅
長期優良住宅・
低炭素住宅
5,000万円 35万円 13年 455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 31万5,000円 409万5,000円
省エネ基準適合住宅 3,000万円
(※)
21万円 273万円
その他の住宅 適用対象外
中古住宅 長期優良住宅・低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅
4,500万円 31万5,000円 13年 409万5,000円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 21万円 273万円
その他の住宅 上乗せ措置の対象外

※2028年以降に建築確認を受けた新築の省エネ基準適合住宅は適用対象外

▶︎引用:国土交通省「住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税等)」

中古住宅でも上乗せ措置は適用されますが、省エネ基準を満たさないその他の住宅は対象外となり、借入限度額や控除期間は一般世帯と同じ条件が適用されます。また、上乗せ措置を利用する場合、床面積要件が50平方メートル以上と高く設定されている点にも注意しましょう。

 

 

 

今回の税制改正では、2028年以降入居分の変更点についても言及されています。

 

まず、2028年以降に建築確認を受ける新築の省エネ基準適合住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。これは、遅くとも2030年までに、新築住宅における省エネ性能の義務水準がZEH水準へ引き上げられる予定になっているからです。ただし、2027年末までに建築確認を受けた住宅などについては、一定の経過措置があります。

 

さらに、2028年以降は土砂災害特別警戒区域や地すべり防止区域など、いわゆる「災害レッドゾーン」に建てられる新築住宅も控除の対象外となります(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。

 

 

▲画像提供:PIXTA

会社員や公務員で住宅ローン控除の適用を受けると、控除分を還付金として受け取れます。実際にいくら受け取れるのか、早見表で確認してみましょう。

 

 

 

2026年時点の制度内容をもとに、年収・住宅ローンの借入額によって、13年間で受けられる最大の控除額がどのように変わるのかをシミュレーションしました。試算の前提条件は以下のとおりです。

 

【試算の前提条件】
・2026年1月に長期優良住宅の認定を受けた新築マンションに入居
・子育て世帯の上乗せ措置適用あり
・配偶者控除、扶養控除等は考慮しない
・住宅ローンは単独名義
・住宅ローンは35年ローン、固定金利2.5%、ボーナス払いなし

【年収・借入額別】住宅ローン控除額早見表

年収\借入額 4,000万円 4,500万円 5,000万円 5,500万円 6,000万円 6,500万円 7,000万円 7,500万円 8,000万円
600万円 312万9,000円 350万8,000円 375万3,000円 387万4,000円 391万1,000円 391万1,000円 391万1,000円 391万1,000円 391万1,000円
700万円 312万9,000円 351万9,000円 391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
800万円 312万9,000円 351万9,000円 391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
900万円 312万9,000円 351万9,000円 391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,000万円 312万9,000円  351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,100万円 312万9,000円  351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,200万円 312万9,000円  351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,300万円 312万9,000円  351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,400万円 312万9,000円  351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円
1,500万円 312万9,000円 351万9,000円  391万円 423万3,000円 442万4,000円 452万2,000円 455万円 455万円 455万円

※E-LOAN「住宅ローンの控除(減税)シミュレーション」による計算結果を参照

上記の金額はあくまで一例であり、他の控除の有無などにより金額は異なります。

 

早見表を見ると、年収と借入額の組み合わせによって、還付金に差があることが分かります。この理由は、住宅ローン控除が税額控除であり、所得税額から直接減額される仕組みだからです。

 

住宅ローン残高などから算出した控除可能額がその年の所得税額を上回る場合、所得税だけでは全額を控除しきれません。この場合は、一定の範囲で翌年度の住民税からも控除されます。住民税から控除できる金額は原則として所得税の課税総所得金額等の5%で、年間9万7,500円が上限です。所得税と住民税の控除枠を超える分に関しては控除されません。

 

よって、「所得が多い=所得税の納税額が多い」方ほど、実際に受けられる控除額が大きくなります。ただし、控除可能額は年末のローン残高で判断されるため、控除期間中に返済が進んで年末のローン残高が借入限度額を下回ると、満額での控除は受けられません。

 

 

▲画像提供:PIXTA

住宅ローン控除で還付金を受け取る方法は、1回目と2回目以降で手続き方法や必要書類が異なります。それぞれの手続き方法や、手続きを忘れた場合の扱いを解説します。

 

 

 

1回目の手続きは、必要書類を作成・準備し、入居した翌年の確定申告の期間中に税務署へ提出することになります。会社員など、普段確定申告をしない場合でも初回だけは確定申告をしなければなりません。確定申告は原則として2月16日から3月15日までの間(年によって異なる場合あり)に行います。確定申告の流れと主な必要書類は次のとおりです。

 

【1回目】確定申告(入居した翌年の2月16日〜3月15日の間)

<申請の流れ>
1.必要な書類の準備
2.確定申告書の作成
3.書類の提出

<主な必要書類>
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・【証明書方式の場合のみ】住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・登記事項証明書
・工事請負契約書または売買契約書の写し
※金融機関が調書方式に対応している場合、年末残高証明書などの添付は原則不要。

<作成方法>
確定申告書は、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。作成後は、そのままe-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。

<提出方法>
居住地を管轄する税務署へ、持参・郵送・e-Taxのいずれかの方法で提出。

 

会社員など勤務先で年末調整をしているのであれば、初年度のみ確定申告が必要で、2回目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。

 

 

【2回目以降】年末調整(毎年10〜11月頃)

<申請の流れ>
1.必要な書類の準備
2.必要書類の提出 

<主な必要書類>
・【証明書方式の場合のみ】住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書

<作成方法>
証明書方式の場合、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は金融機関から送られてくるものを添付。調書方式の場合、毎年11月中旬頃、e-Tax のメッセージボックスに「住宅借入金等特別控除証明書」が届きます。

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」は、税務署から送られてくるものに必要事項を記載します。

<提出方法>
上記2つの書類を勤務先に提出。借入先の金融機関が調書方式に対応している場合、税務当局から提供される年末残高情報を反映した住宅借入金等特別控除証明書をダウンロードし、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(電子データまたは書面)とあわせて勤務先に提出します。

 

 

 

会社員など基本的に確定申告の必要がない人が、初年度の住宅ローン控除の手続きを忘れていた場合には、5年以内であればあとからでも還付申告を行えます。この「5年以内」というのは住居に入居した次の1月1日から5年以内です。

 

確定申告を済ませたあとで、住宅ローン控除の申請漏れに気付いた場合は、申告状況や時期によって扱いが異なります。確定申告では、計算ミスなどがあった際に訂正を申請する「更正の請求」という仕組みがあります。このような仕組みの対象となるかを含め、所轄税務署または税理士に確認してください。

 

 

 

自営業や個人事業主(フリーランス)の場合、会社員・公務員のように年末調整を受けることができません。そのため、控除期間の2年目以降も、確定申告で毎年申請する必要があります。2年目以降の申請における必要書類は次のとおりです。

 

・確定申告書

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・【証明書方式の場合】住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書


「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、国税庁Webサイトや税務署で取得できます。また、国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、他の確定申告書類とともにオンライン上で計算明細書の作成が可能です。

 

 

▶︎参考:国税庁「A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」
▶︎参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

 

 

▲画像提供:PIXTA

住宅ローン控除で還付金が振り込まれるタイミングは、申請方法が確定申告か年末調整かで異なります。各方法による還付時期の目安を解説します。

 

 

 

住宅ローン控除を初めて受ける会社員や公務員の方、年末調整を受けない自営業者・個人事業主(フリーランス)の場合、所得税から控除される分は、確定申告手続き完了から1~2ヵ月程度で指定した銀行口座に振り込まれます。e-Taxで申告した場合には少し短くなり、3週間程度で振り込まれるのが一般的です。

 

確定申告期間は2月16日〜3月15日(年によって異なる場合あり)なので、目安としては、e-Taxであれば3月上旬〜4月上旬、窓口や郵送での申告であれば3月中旬〜5月中旬頃には振り込まれるでしょう。

 

 

 

会社員や公務員が2年目以降に年末調整で申請する場合、手続きが10月から11月にかけて行われ、還付金は12月または1月の給与と一緒に支払われるのが基本です。勤務先によって還付時期や支給方法が異なるケースもあるため、詳しく知りたいときは事前に会社の担当部署へ確認するとよいでしょう。

 

 

住宅ローン控除の手続きをしたものの、思ったよりも還付金が少なかったと思われた方もいるかもしれません。還付金が少ないと感じる原因にはどのようなものがあるのでしょうか。主な原因を二つ紹介します。

 

 

 

一つ目の原因として、還付上限を超えていることが考えられます。たとえば、住宅ローン残高が借入限度額を超えているケースです。

 

長期優良住宅認定を受けている新築マンション購入のために住宅ローンを借り入れ、年末時点での住宅ローン残高が6,000万円だったとします。子育て世帯等の上乗せ措置が適用される場合の借入限度額は5,000万円なので、最大控除可能額は「5,000万×0.7%=35万円」です。このとき、限度額を超過した1,000万円分は控除対象外となるため、思ったよりも還付金が少ないと感じる可能性があります。

 

また、所得税が住宅ローン残高の0.7%より少ない場合も、還付金が少なすぎると感じてしまうかもしれません。先ほどの控除額が35万円の例で考えてみましょう。このケースで所得税が仮に30万円だとすると、所得税から控除されて還付されるのは30万円だけです。残った5万円については、住民税の控除上限の範囲内で翌年度の住民税から控除されます。

 

 

 

前述のとおり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額は、翌年の住民税から控除されます。所得税のように差額が還付されるわけではないため、手元に入ってくるお金が少ないように感じるかもしれません。しかし、毎年6月に送られてくる住民税決定通知書を確認すると、住宅ローン控除分が反映されて住民税が少なくなっているはずです。

 

ただし、住民税の控除にも上限があり、上限を超えた分は控除が受けられなくなります。上限は「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限9万7,500円)」または「所得税で控除しきれなかった金額」のいずれか低いほうです。つまり、住民税からの控除は最大でも9万7,500円となり、この額を超えた分は控除されません。

 

 

令和8(2026)年度税制改正により、住宅種別ごとの借入限度額や床面積要件などが変更されました。さらに2028年以降、新築の省エネ基準適合住宅が適用対象外(登記簿上の
建築日付が 2028 年6月 30 日までの住宅は適用対象)となるなど、制度の一部見直しも予定されています。

 

これから住宅ローンを利用してマンションの購入を検討している場合は、住宅ローン控除の最新要件を確認し、適用の可否と具体的にどれくらい節税できるのかを把握しておきましょう。また、住宅ローン控除を初めて受ける年は会社員や公務員の方も確定申告が必要です。必要書類や申告方法を事前に確認し、入居した翌年の手続きを忘れないようにしましょう。

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ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。

読者アンケート
 

監修者

矢口 美加子

  

 

<保有資格>

  • 宅地建物取引士
  • 整理収納アドバイザー1級
  • 福祉住環境コーディネーター2級

<プロフィール>

不動産ライティング事務所 Room.M 代表。不動産売買や不動産投資、リフォームなど不動産関連の記事を複数の大手メディアに寄稿。署名記事の実績は410本以上。モットーは「初心者にも分かりやすい不動産記事の執筆」。家業で不動産投資をしており、契約管理を担当。
※所属会社・役職は取材当時のものです。